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日本には至る所に遺跡が埋まっていると言われています。判明している数は約50万件で、1年に約9,000件の出土があるそうです。
土地を買って工事をしてたら、土器が出てきちゃった!
さあ、どうしたらいいでしょうか。ちょっと興味出てきました?
土器は「文化財」の1つで、歴史的に大事なモノです。
壊してしまってはもったいないですよね。
自分のモノにして、大事に取っておきたいと思ってしまいますよね。
この記事では、宅建士のワタシが「文化財」について詳しく解説をしていきます。
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見つけた埋蔵文化財は落とし物
発掘調査で発見された出土品は、「遺失物法の埋蔵物としての取扱い」になります。
落とし物と同様、警察へ届け出なければなりません。
出土品は埋蔵文化財なのかを鑑定され、基本的には所有者へ返します。文化財と認められたが所有者が分からない場合には、都道府県に帰属されます。
また、「文化財保護法」で持ち帰ったり掘ったりしてはいけないことになっています。教育委員会へも連絡をしましょう。
文化財保護法について
「文化財」とは、以下のモノを示します。
歴史を知るうえで、文化財は重要なものなのです。
文化財保護法による手続き
埋蔵文化財はとても大事なものなので、建築工事現場で見つけた場合には、さまざまな届け出が必要になります。
埋蔵文化財を壊さないようにするため、工事の変更を余儀なくされることもあります。工事場所をずらしたり、計画の変更をすることにより、埋蔵文化財の発掘が不要の可能性があるからです。
文化財が埋まっている土地であるかを調べる
工事場所に文化財があると分かっていれば、国や都道府県・市町村は「周知の埋蔵文化財包蔵地」として、地図・台帳に登録をします。
この地図・台帳は、「市町村の教育委員会」管理しています。
まず、工事場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地」なのかを、教育委員会で確認をおこないます。
周知の埋蔵文化財包蔵地ではなかった・可能性もない場合
予定通りに工事ができます。手続きの必要はありません。
周知の埋蔵文化財包蔵地だった・可能性がある場合
教育委員会は、現地の調査と試しに土地を掘ってみます。
文化財がなかった、工事が文化財に影響がないことが確認されれば、予定通りに工事を進めることができます。
文化財があると判断されると、厄介なことになります。
- 工事自体を変更する
- 本格的に発掘調査をおこない、記録を残す(義務づけられている)
発掘にかかる費用は、通常、土地の所有者が負担することになります。工期も遅れてしまいますよね。
土地の所有者・事業主と教育委員会とで、発掘調査の方法や期間などについて話し合いをおこないます。なるべく負担がすくなくなるように検討されます。
売買契約のとき告知義務がない
売買契約の時には「重要事項の説明」が必ずありますよね。
実は「埋蔵文化財包蔵地」について、宅建業法上、重要事項の説明事項に入っていないのです。
しかし実際には、契約のトラブルを回避するため、市町村で閲覧できる「埋蔵文化財分布図」を調べてその内容を買主に伝えています。
工事が遅れて、買主が損をしたら大変なことになります。
なので、重要事項の特記として説明をするのです。
もし、文化財が埋まっている可能性が少しでもあるのであれば、万が一のため、営業マン確認しておくことをおススメします。
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まとめ
「買った土地から宝物が出てきて、お金持ちになれる~!!!」なんて浮かれている場合ではありません。
埋蔵文化財は厄介なものなのです。
ただ、埋蔵文化財があるということは、昔から災害の少ない土地であるとも言えます。
神社やお城などは大事な建物ですから、容易に壊れてほしくないですよね。丈夫な土地に作っているのだと思います。
住居跡や貝塚もそう。安心した土地だから昔の人々が住んでいたのでしょう。
時が過ぎて土地の形状は変わってしまいましたが、大きな災害が少ない場所の目安にはなるかと考えます。先人の知恵ってやつですね。
土地を購入する際の参考になればと思います。
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